Friday, January 20, 2006

家制度

2005年02月22日
家制度
▼「家」とは何か・・・
本来の語義は2つあるらしい。
“全訂体系・戸籍用語辞典”によれば
“ひとつは「現実の家族的共同生活形態」で、夫婦とその子という小家族やその他親族を含む大家族”をさしているそうだ。
“もうひとつは祖先・現在・子孫と血縁で承継される生活の規範である。”
 ひとことで言い表すのなら「家」は「血縁で承継される生活の規範」をかたちづくる「共同生活形態」といえようか。

 旧民法でいうところの家制度は“「家」「戸主」「家督相続」を3つの柱とする法律制度であり、日本国民はすべて特定の「家」に所属すべきものとされ、親族、夫婦、親子、相続、その他あらゆる身分関係の変動に対して「家」からの制約がある”そうである。

 終戦後、憲法24条に「個人の尊厳」「両性の本質的平等」が謳われた。昭和23年1月1日施行である。これにより民法上「家」の制度は“廃止の運命にあった”とされている。
 果たしてそうなのだろうか。
 「個人の尊厳」。
 当たり前ことである。これまでも当然のこととしてあったであろう。
 「両性の本質的平等」。
 これも理解できる。
 しかし、「家」は解体されてはいない。また、壊れてはいけない。
 これまでも、これからも、未来永劫ずっと「家」は在り続けるべきものとおもう。
 父・母・子・祖父母・曹祖父母・高祖父母・孫・曽孫・・・。

▼「氏」とはなにか・・・
 旧法の氏は「家」の呼称。
 新法では「個人」の呼称。
 しかし、各個人が自由に創始し変更できるものでもない。
 新民法では氏を同じくするものとして「夫婦」「親子」を規定している。
 つまり大雑把に言えば「生活形態が同じ者が同じ氏を使う」ことが規定されている。さらに誤解を恐れず言わせてもらえば、夫婦とその子といった「小家族」が氏を同じくすることで「家」をかたちづくり、一体をなす。
 旧民法の「家」はなくなったが、「家」は今も在る。
「小家族」も「大家族」も在る。「氏」はそれらをつなげて、かたちづくる。
 現民法の「個人」の「呼称」として「氏」はもちいられながらも、「家」は在り続けるのです。

▼明治より前の「家」は・・・
 わが国の戸籍の起源は、日本書紀から大化の改新以後の大化2年正月改新詔書公布後6年目西暦652年であるらしい。また、戸籍のことを「ヘフミタ」と呼び、「へ」は「戸」「家」のことで「フミタ」は「文板」のこととされている。これは各戸(家)ごとに6年に1回調製され、50戸をもって1里を構成し、長1人がおかれていた。
 さらに大宝令、養老令による造籍が重ねられ、整備されていった。
 戸籍の6年1造制は、平安時代までほぼ維持されていたらしい。
 武家時代になると朝廷の権威も衰えて6年1造制も励行されなくなったが、鎌倉時代諸大名はこれと同じような領民把握の施策を行い、江戸時代になっては幕藩体制が整備されるにともない、人数調などがなされてきた。五人組帳・人別帳・宗門改帳などがあるらしい。
 王政復古まもない明治元年11月、戸籍仕法が制定され、明治5年の壬申戸籍から明治19年式戸籍・明治31年式戸籍を経て大正4年式戸籍へと改製がすすむことになる。そして、現在の戸籍。
 「家」は1300年前からの「戸籍」をつうじても今に在るのです。

▼ちょっと強引なところがあったかも知れませんが、ご容赦くださいませ。
「個人の尊厳」とか「個人の権利」、「個人の自由」とかいったことを見聞きするとき、それは特異なことではなくむしろさらりと受け止める自分に気づくのですが、こと「家」とかというと、ことさら特別なことのように受け止められがちな状況に出くわすことがあるのも事実です。「家を守るため」と言った瞬間にとんでもないようなことを言ったような感覚といえばわかりやすいかと思いますが、こんな状況こそ払拭しなければ、今後ますますおかしな方向に行ってしまうのではないかと危惧してしまうのであります。

▼夫・妻・子を愛することと同じように「家」のことをおもえること。
「家」は見たり、触れたり、喋ったりできませんが、愛情を注ぐことはできますでしょう。形のないものをおもうこと。これこそ崇高な精神のうえにあるものです。
 小学校や中学校で教育できる内容だと思うのは私だけでしょうか。
 誰か教育してくださいませ。

yskkyhh3 at 15:22|この記事のURL │Comments(0) │TrackBack(0) │雑感

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